令和8年度 被扶養者資格の再確認が実施されます|提出期限は12月11日(金)

はじめに

協会けんぽでは、健康保険の被扶養者が現在も扶養の要件を満たしているかを確認するため、毎年度「被扶養者資格の再確認」を実施しています。

令和8年度も、事業主宛てに「被扶養者状況リスト」が順次送付されます。

今年度は、扶養解除となる可能性が高い方に対象を絞って確認が行われますが、対象者がいる事業所では、従業員への確認や必要書類の提出が必要です。

今回は、令和8年度の被扶養者資格の再確認について、実施時期や確認するポイント、手続き上の注意点を解説します。

1.実施時期と提出期限

令和8年度の被扶養者資格の再確認は、次のスケジュールで実施されます。

  • 書類の送付時期:令和8年10月下旬~11月中旬
  • 提出期限:令和8年12月11日(金)

協会けんぽから事業主宛てに「被扶養者状況リスト」などの書類が郵送されます。

主に、次の書類が送付されます。

  • 被扶養者状況リスト
  • 被扶養者資格の再確認方法や記入方法などを案内するリーフレット
  • 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる方がいる場合に使用)
  • 電子申請利用促進チラシ
  • 返信用封筒

なお、確認対象となる被扶養者がいない事業所には、被扶養者状況リストは送付されません。

書類が届いた場合は、内容を確認し、期限までに対応できるよう準備しておきましょう。

2.令和8年度の再確認の対象者

すべての被扶養者を一律に確認するのではなく、扶養解除となる可能性が高い方を対象として実施されます。

具体的には、次のいずれかに該当する方です。

① 他の健康保険にも加入している可能性がある方

就職などによって、本人が勤務先の健康保険に加入しているにもかかわらず、家族の健康保険の被扶養者から外す手続きが行われていないケースです。

② 同居が必要な続柄で、別居している可能性がある方

健康保険の被扶養者として認定されるために、被保険者との同居が必要な続柄の方について、別居している可能性があるケースです。

③ 令和7年中の課税収入額が一定額以上の方

令和7年中の課税収入額が、次の金額以上である可能性が高い方です。

  • 原則:130万円
  • 60歳以上の方、または一定の障害がある方:180万円
  • 19歳以上23歳未満で、被保険者の配偶者ではない方:150万円

3.被扶養者資格の再確認で確認するポイント

被扶養者状況リストに名前が記載されている方について、主に次の点を確認します。

① 勤務先の健康保険に加入していないか

被扶養者が就職し、勤務先の健康保険に加入している場合は、原則として扶養解除の手続きが必要です。

例えば、次のようなケースです。

  • 子どもが就職し、勤務先の健康保険に加入した
  • 配偶者が勤務時間の増加などにより、自身の勤務先の健康保険に加入した

② 同居が必要な続柄の方が別居していないか

健康保険では、被扶養者となる親族の範囲によって、同居が必要となる場合があります。

例えば、被保険者の配偶者の父母など、一定の親族については同居が認定要件となります。

対象者が別居している場合は、被扶養者としての要件を満たしているか確認し、要件を満たさなくなっている場合は扶養解除の手続きを行います。

③ 被扶養者の収入が基準を超えていないか

被扶養者の収入要件は、収入額だけでなく、被保険者との同居・別居の状況なども踏まえて確認します。

原則として、次の点を確認しましょう。

被保険者と同居している場合

被扶養者の年間収入が基準額未満であり、原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であるかを確認します。

被保険者と別居している場合

被扶養者の年間収入が基準額未満であり、被保険者からの仕送り額より少ないかを確認します。

なお、健康保険の収入要件は、過去の収入だけで判断するものではなく、原則として今後1年間の収入見込みで判断します。

そのため、令和7年中の収入が基準額未満であっても、今後の収入見込みによっては扶養要件を満たさなくなる場合があります。

4.収入が一時的に増加した場合の取り扱い

人手不足による労働時間の延長などによって、被扶養者の収入が一時的に増加し、年収の基準額を超える場合があります。

このような場合、一定の要件を満たせば、事業主の証明書を提出することで、引き続き被扶養者として認められることがあります。

例えば、繁忙期に残業が増えた場合や、他の従業員の欠勤などにより一時的に勤務時間が増えた場合などです。

ただし、収入増加が一時的なものではなく、継続的に基準額を超える見込みである場合は、この取り扱いの対象にはなりません。

また、この特例措置は連続2回までとされています。

収入が基準額を超えている場合は、単に金額だけで判断するのではなく、収入が増加した理由や今後の見込みを確認することが大切です。

5.扶養解除が必要になった場合の手続き

確認の結果、扶養要件を満たさなくなっている場合は、扶養解除の手続きが必要です。

 ●電子申請の場合   被扶養者状況リストを添付して「被扶養者異動届」を提出

 ●紙で手続きを行う場合  同封の「被扶養者調書兼異動届」を記入し、被扶養者状況リストとともに協会けんぽへ提出

資格確認書などの返却が必要な場合は、案内に従って対応しましょう。

なお、被扶養者調書兼異動届を利用すると、決定通知書の返送まで1~2か月程度かかることがあります。早めに手続きを済ませたい場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構へ提出する方法もあります。

扶養解除となる方がいない場合も、被扶養者状況リストの提出が必要です。

令和8年12月11日(金)の提出期限までに、忘れずに対応しましょう。

6.まとめ

令和8年度の被扶養者資格の再確認について、重要なポイントをまとめます。

  • 書類は令和8年10月下旬から11月中旬にかけて送付される
  • 提出期限は令和8年12月11日(金)
  • 今年度は、扶養解除となる可能性が高い方に対象を絞って実施される
  • 他の健康保険への加入状況、同居要件、収入要件などを確認する
  • 扶養解除が必要な場合は、速やかに手続きを行う
  • 扶養解除となる方がいない場合も、被扶養者状況リストを提出する

被扶養者資格の再確認は、従業員の健康保険の適用状況を適正に保つために重要な手続きです。

事業主や人事労務担当者の方は、協会けんぽから書類が届いたら、従業員への確認を進め、期限内に提出できるよう準備しておきましょう。

詳しい内容や書類の記入方法については、協会けんぽの公式サイトをご確認ください。

参考:協会けんぽ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/dependent_status/001/index.html

こうした機会にあわてないように、社会保険の手続きや被扶養者の収入確認など、日頃から適切な労務管理を行うことが大切です。