こんにちは、埼玉県で中小企業のサポートをしている社会保険労務士の高杉です。
令和7年度業務改善助成金についての第2回目です。
今回は最も理解しにくい「引上げ人数の数え方」を説明します。
助成率と上限額について
1回目でお話ししたように、業務改善助成金は、
次の①、②のいずれか低い額が支給額となります。
① 設備やシステム導入にかかった費用 × 75%
② 引き上げ人数と引上げ額に応じた上限額(上限額の表はコチラ)
①は比較的わかりやすいのですが、
②の「引き上げ人数」の数え方が理解しにくいので今回説明いたします。
引き上げ人数の数え方
引き上げ人数にカウントできるのは次の2種類です。
① 事業内最低賃金で、30円以上引き上げる従業員(図のA)
② ①の引き上げにより、賃金額が追い抜かれ、かつ①と同じ額を引き上げる従業員(図のC)

出典:厚生労働省「令和7年度業務改善助成金のご案内」
(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf) ※令和7年5月1日閲覧
・申請コースの引き上げ額以上引き上げていない(図のB)
・すでに引上げ後の新事業内最低賃金以上(図のD)
の従業員は引き上げ人数に含まれません。
引上げ人数によって上限額が変わりますので、人数のカウントにはご注意ください。
次回第3回目は、「対象となる設備投資」について説明します。