令和8年8月5日、埼玉地方最低賃金審議会は、埼玉県の最低賃金を時給1,196円(現行1,141円から55円引上げ)とするよう埼玉労働局長へ答申しました。
正式には今後の異議申出などの手続きを経て決定されますが、例年どおりであれば10月頃から新しい最低賃金が適用される見込みです。
答申された最低賃金
今回答申された内容は次のとおりです。
- 現行:1,141円
- 答申額:1,196円
- 引上げ額:55円
今回の引上げ額55円は、中央最低賃金審議会が示したAランク(埼玉・東京・神奈川など)の目安額より1円上回る額です。
企業が確認しておきたいポイント
最低賃金の改定に伴い、企業では次のような確認が必要です。
1.時給が最低賃金を下回っていないか
パート・アルバイトだけでなく、月給制の社員も注意が必要です。
月給制の場合は、
月給 ÷ 1か月の所定労働時間
で時給換算し、最低賃金以上になっているか確認します。
なお、通勤手当や時間外手当、賞与などは最低賃金の計算には含まれません。
2.社会保険・雇用保険への影響
最低賃金の引上げにより時給が上がることで、
- 社会保険加入対象となる従業員が増える
- 「年収の壁」を意識した働き方の見直し
などが必要になるケースがあります。
特に短時間労働者を多く雇用している事業所では、勤務時間やシフトの見直しも含めて検討しておきたいところです。
3.人件費全体への影響
最低賃金近辺の従業員だけを引き上げると、既存社員との給与バランスが崩れることがあります。
そのため、
- 昇給幅の見直し
- 賃金テーブルの調整
- 手当の整理
なども併せて検討する企業が増えています。
助成金を活用できる可能性も
最低賃金の引上げに合わせて、生産性向上のための設備投資や業務改善を行う場合は、活用できる助成金がある場合があります。
設備投資によって業務効率を高め、人件費の増加に対応することも有効な方法です。
当事務所では最低賃金対応をサポートしています
最低賃金の改定時期は、
- 自社の賃金が最低賃金を満たしているか確認したい
- 月給社員の時給換算が分からない
- 賃金制度を見直したい
- 活用できる助成金を知りたい
といったご相談が増える時期です。
当事務所では、最低賃金への対応はもちろん、賃金制度の見直しや助成金の活用までサポートしております。
埼玉県で最低賃金への対応や賃金制度の見直しをご検討中の事業者様は、お気軽にご相談ください。