業務改善助成金が利用しやすくなりました!(R7.9.5)

9月5日(金)、今年の最低賃金について、すべての都道府県の地方最低賃金審議会で取りまとめが行われました。
全国加重平均は過去にない高水準となり、1,121円(引き上げ率:6.3%)となっています。

埼玉県の最低賃金は令和7年11月1日から63円引き上げられ、時間額1,141円となります。

今回の大幅な賃上げを受け、同日(9月5日)に「業務改善助成金」について次のような改正があり、より利用しやすくなりました。

1.対象事業所の拡大

(従来)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象

(改正後)事業場内最低賃金が「改定後の地域別最低賃金(※)未満」の事業所が対象
      ※埼玉県の場合は1,141円

2.賃金引上げ計画の事前提出が不要に

(従来)申請前に賃金引上げ計画を提出し、申請後に賃金を引き上げる必要があった

(改正後)令和7年9月5日から、令和7年度の地域別最低賃金改定日の前日(※)までに賃金を引き上げていれば、計画の提出は不要
      ※埼玉県の場合は令和7年10月31日

詳しくは、厚生労働省の「業務改善助成金」案内ページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ 
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 > 業務改善助成金