令和6年度「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コース

助成金活用法

勤務間インターバルを導入すると助成金がもらえると聞いたのですが、

うちの会社でももらえますか?

必要な要件を満たせば、申請できます。

この記事では、受給できる要件、支給額、申請方法、といった疑問にお答えします。

こんにちは、埼玉県で社会保険労務士をしております高杉(たかすぎ)です。

中小企業の人手不足解消には、助成金を活用した労働環境改善やクラウド導入が有効です。

このブログでは、「中小企業の持続的な成長を支援する」をテーマにさまざまな情報をお届けします。

勤務間インターバル制度とは

「勤務間インターバル」制度は、1日の勤務終了後から翌日の出社までに一定の休息時間(インターバル)を確保することで、労働者の生活や睡眠時間を守ることを目的としています。

この制度は、過重労働が深刻化する中で、働く人々が十分な休息を取れるようにするための重要な手段として注目されています。

2019年4月1日から、この制度の導入は事業主の努力義務となり、企業が積極的に取り組むことが求められています。

勤務間インターバルを導入することで、労働者の健康を維持し、ワークライフバランスを改善するだけでなく、業務効率の向上や離職防止にもつながるとされています。

このように、労働環境の改善に向けた具体的な対策として、勤務間インターバル制度はますます重要な位置を占めるようになっています。

助成金の対象となる事業主は

ここからは、勤務間インターバル制度(または類似の制度)をまだ導入しておらず、初めて導入を検討している企業を対象にお話しします。

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(個人事業主含む)です。

1.労働者災害補償保険の適用をうける中小事業主である。

2.令和6年4月1日時点および支給申請時点で、36協定が締結・届出されている。

3.過去2年間に月45時間をこえる時間外労働の実態がある。

4.交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備している。

助成の対象となる取組

この助成金は、勤務間インターバル制度の導入にともない支出した費用の一部を助成するものです。

労働環境改善を行うには、設備を導入して生産性向上を図ったり、就業規則の変更したり、もろもろの費用がかかりますよね。

そういった費用の一部を国が助成しますので、積極的に進めてくださいね。という考え方です。

具体的には、次のような取組にかかわる費用が助成対象です。

1.労務管理担当者や労働者への研修

2.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) のコンサルティング

3.就業規則・労使協定などの作成・変更

4.人材確保に向けた取組

5.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

6.労務管理用機器の導入・更新

7.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

助成額は

導入する勤務間インターバル制度の内容によって助成額が変わるので注意が必要です。

具体的には次の通りです。

 対象経費の合計額 × 補助率 = 助成額(上限あり)

休息時間数補助率上限額
9時間以上
11時間未満
3/4(4/5※)100万円
11時間以上3/4(4/5※)120万円
※常時使用する労働者数が30人以下かつ取組費用が30万円を超える場合は4/5となります。

利用の流れ

助成金を受給するには、利用の流れを守ることが大切です。

順番を間違えると、1円も受給できなくなりますので、気をつけてください。

おおまかな流れを次にようになります。

3の「勤務間インターバル制度の導入」と「助成対象の取組」は交付決定を受けたあとに行うことに注意してください。

交付決定の前に、支払はもちろん、発注・契約などを行った場合も、その経費は助成対象になりません。

また支払いは、

 ・銀行振り込みで支払うこと

 ・助成対象の取組の費用以外のものと合算しないこと

に注意してください。

就業規則の規定例

勤務間インターバル制度を導入にするには就業規則に規定を盛り込む必要があります。

厚生労働省が規定例を公開しています。そちらを掲載しますので参考にしてください。

厚生労働省ホームページ「(参考)勤務間インターバル就業規則規定例」より

(参考)

就業規則規定例

勤務間インターバル制度を導入する場合には、以下のような就業規則規定例があります。

① 休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合

(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。

② 始業時刻を繰り下げる場合

(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

③ 災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合
  ①または②の第1項に次の規定を追加。

ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。

このほか、必要に応じて、勤務間インターバルに関する申請手続や勤務時間
の取扱いなどについて、就業規則等の規定の整備を行ってください。

規定例の①の「労働したものとみなす」というのは、働いていなくてもその時間数分の給料を支払うという意味です。

まとめ

勤務間インターバル制度は、従業員の健康を守り、長期的な労働意欲の向上につながる重要な取り組みです。

この制度を導入することで、従業員の定着率アップや人材確保の面でも大きな効果が期待できます。

働き方改革推進助成金(勤務間インターバル導入コース)を活用することで、制度導入にかかるコストをおさえることができるため、助成金の要件にあてはまる企業は積極的に活用を検討してください。

未来志向の経営で、持続的な成長をめざしましょう。

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