社会保険の被扶養者認定(19歳以上23歳未満)年収要件が変わります

令和7年度税制改正大綱において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえて社会保険においても、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満から150万円未満に引き上がります。


被扶養者認定における年間収入要件

令和7年10月1日以降に扶養認定を受ける場合で、対象となる方が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)のときは、年間収入の要件が下記のとおり変更になります。

【現行】【令和7年10月1日以降】
年間収入130万円未満年間収入150万円未満

なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更なく、下記の要件は引き続き適用されます。

  • 同居の場合:扶養認定を受ける方の年間収入が扶養者(被保険者)の年間収入の半分未満であること。
  • 別居の場合:扶養認定を受ける方の年間収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額より少ないこと。

年齢の判定について

今回の変更には、19歳以上23歳未満という年齢要件がありますが、この年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断します。


<例>
 扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合
   → 令和7年(暦年)における年間収入要件は 150万円未満 となります。

<補足
 要件となるのは「19歳以上23歳未満」という年齢のみです。
 学生であるかどうかは関係ありません。
 今回の変更の対象に配偶者は含まれません。配偶者以外の被扶養者が対象となります。 

今回の改正により、19歳以上23歳未満の方については年間収入要件が引き上げられました。
そのため、従業員から新たに扶養追加の依頼が増える可能性があります。
誤解や対応漏れを防ぐためにも、制度変更の内容を社内で周知しておくことが望まれます。